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不動産取得税

不動産取得税は、不動産を手に入れる際にかかる地方税です。自分が住んでいる場所の都道府県ではなく、実際に不動産を取得した場所の都道府県が課税を行います。納税は確定申告ではなく、不動産を取得してから約6ヶ月から1年半ほどの間に各都道府県から送られてくる「納税通知書」をもとに、金融機関を通じて納付します。

納期は都道府県によって異なります。不動産は「売買」や「相続」などの方法で手に入れられますが、取得方法によっては不動産取得税がかからない「非課税」の場合もあります。売買や交換、贈与、新築、改築、増築、特定遺贈の場合には税金がかかりますが、包括遺贈、相続、合併の場合は税金がかかりません。

不動産取得税の計算は、実際の取引価格ではなく「固定資産税台帳に登録されている価格」を基に行われます。これを課税標準と呼び、土地や建物など、取得した不動産ごとに課税されます。税率は通常4%で、土地や建物に関する軽減措置が一時的に適用されることもあります

新築住宅の場合、国土交通省は住宅の流通コストを軽減し、品質の良い住宅の建設と流通を促進するため、新築戸建ての取得時には課税標準から最大で1,300万円の控除があります。ただし、この特例を受けるためには都道府県の条例に基づく申告が必要で、床面積も50㎡以上240㎡以下である必要があります。

中古住宅の場合も課税標準の軽減がありますが、築年数によって控除額が異なります。新築年月日を確認して、該当する控除額を把握しましょう。中古住宅の軽減措置を受けるためには、取得者がその住宅に居住し、床面積が50㎡以上240㎡以下であり、耐震基準に適合していることが条件です。