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相続時精算課税制度って
相続時精算課税は父母や祖父母など特定贈与者からの贈与について2500万の特別控除があり(2500万を越えると一律20%の贈与税が課税)、特定贈与者の相続発生時には精算課税贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度です。この制度について、改正により特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除までの贈与は贈与税の申告が不要となり相続税の課税価格に加算されることもありません。
改正前:暦年課税のような基礎控除はなし
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改正後:相続時精算課税で受けた贈与については暦年課税の基礎控除とは別途、毎年110万円まで課税されない。
(この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税又は贈与税について適用されます。)