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譲渡所得税

譲渡所得とは、10種類の所得の一つです。これは、土地や建物、株式などの資産を譲渡することによって得られる所得を指します。不動産を売却する際には、取得費用や売却にかかった経費を差し引いた金額が利益となります。ただし、建物の取得費用は購入時の費用をそのまま利用できず、土地の価値も経過によって低下しないため、減価償却の対象外となります。

もし不動産の売却による譲渡所得が3000万円以下であれば、特別控除が適用されて譲渡所得税はかからないことになります。

譲渡所得は、譲渡する資産の種類によって総合課税と分離課税に分かれます。対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式などのほか、金地金、宝石、書画、骨董、船舶、機械器具、漁業券権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権などが含まれます。ただし、貸付金や売掛金などの金銭債権は対象外です。

注意すべき点や特例は様々ありますので、譲渡所得に関する疑問や詳細な場合は、専門家に相談することがおすすめです。