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登記事項証明書って

不動産を売る際には、登記簿謄本という書類を目にすることがよくあります。しかし、登記簿謄本と登記事項証明書という言葉が混乱することもあるかもしれません。基本的には、これらは同じ情報を示すものですが、形式が少し異なります。どちらを必要とするかを理解することが大切です。

登記は、不動産の所有権を証明する制度であり、取引を円滑に進めるための仕組みです。この情報は法務局に登録されており、所有者や権利関係などが記載されています。不動産の所有権が変わる際には、登記手続きが必要です。

要するに、登記簿謄本と登記事項証明書は同じ内容を示すものです。登記事項証明書は電子データ化された登記情報をプリントしたもので、登記簿謄本は登記情報が記載された紙の書類です。現在は、情報は紙と電子データの両方で管理されており、登記簿謄本という用語はあまり使用されなくなりました。

登記事項証明書には、主に4つの部分があります。

  1. 1.表題部:不動産の概要が記載されています。土地の場合は場所や面積、建物の場合は住所や床面積などが分かります。

  2. 2.権利部(甲区):所有権に関する情報が書かれています。以前の所有者の歴史や変更の詳細などが分かります。所有権に関連する項目が含まれます。

  3. 3.権利部(乙区):所有権以外の権利情報が含まれています。抵当権や地上権、地役権などが記載され、抵当権の場合は金額や債権者なども分かります。

  4. 4.共同担保目録:特定の債権に対する不動産の担保一覧が示されています。例えば住宅ローンの場合、土地や建物がどのように担保になっているかがわかります。

これらの書類はオンラインで取得する際を除き、収入印紙で手数料を支払う必要があります。窓口や証明書発行請求機から取得する場合、登記所内で収入印紙を購入できますので、事前に用意する必要はありません。料金は申請方法によって異なります。